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2018年9月4日火曜日

消費税の理論に対する質問

消費税制度では、売り手である事業者が消費税額を価格に上乗せして商品を売って、税額分を納税したとき、税負担は買い手に転嫁され、売り手の負担はないとされている。

消費税がないときに100円だった商品を、8%の消費税の下で売り手が108円で売り、8円を消費税として納税したとき、手元には消費税がない場合と同じ100円が残るから、売り手の負担はない。買い手は消費税がないときよりも8円を多く支出したから8円が税負担である。そういう説明である。

では、次の2つの質問にどう答えられるだろうか。

1. 消費税がある場合において、取引の直前に、売り手は商品を所有し、買い手は108円の金銭を所有している。取引が行なわれ、売り手が納税した後では、売り手は100円の金銭を所有し、買い手は商品を所有している。商品の市場価格は108円であるから、買い手が即座に市場で商品を売ると(例えば同じ商品を欲しがっている他の消費者に売ると)108円の金銭を取り戻せる。しかし売り手の手元には100円しかないので、市場で同じ商品を買い戻せない。税による損失を被ったのは売り手のほうではないのか。

2. 消費税がすべての商品の価格に上乗せされたとき、物価指数は8%上昇する。消費税がないときに基準を置くと、消費税がない場合の売り手の所得は、名目所得で100円、実質所得で(名目所得/物価指数なので)100円であり、消費税がある場合の売り手の所得は、名目所得で100円、実質所得で(100/1.08≒)92.6円であり、実質所得は減っている。これは売り手の税負担ではないのか。

私ならこの↓本にあるように答えます。

『消費税を本当に負担しているのは誰か? 〜間接税の真の姿に迫る〜』(Amazon)

2017年9月11日月曜日

事業者が負担する付加価値税と「消費者が負担する」消費税は同じ

元の世界

事業者Aは、仕入0円、人件費80円でサービスを100円で提供している。利益は20円。

事業者Bは、仕入40円、人件費40円で商品を作り、100円で売っている。利益は20円。

付加価値税のある世界

以下のような(仮称)「事業付加価値税」を導入する。

事業者は、商品やサービスを販売したとき、売値から仕入値を引いた額(付加価値額)に20%を掛けた金額を納税すべし。この税を負担するのは事業者と見ていいよね。

事業者Aは、税の導入前と同じ20円の利益を確保したい。いくらでサービスを提供すればいいか。簡単な方程式を解いて、125円と分かる。付加価値額125円に対して20%の25円を納税すれば手元に100円が残る。人件費80円を引いて、利益が20円。

事業者Bも、税の導入前と同じ20円の利益を確保したい。税の導入で仕入が40円から50円に上がる(納入業者が同じく利益を確保しようとし、20%の値上げが起きた)。このとき商品をいくらで売ればいいか。

ここでも方程式を解いて、125円と分かる。確認すると、付加価値額=125円-50円(仕入)=75円、その20%である15円を納税するから手元に60円残る。40円を人件費に充てれば、残りの20円が利益。

消費税のある世界

事業付加価値税を撤廃し、税率25%の消費税を導入する。

事業者Aはまた20円の利益を確保したい。仕入0円+人件費80円+利益20円に消費税25円を上乗せして、125円で売る。そして25円を納税する。

事業者Bも20円の利益を確保したい。仕入が元々40円だが、消費税が10円乗るので仕入は50円。人件費40円を乗せ、仕入の消費税額控除10円を勘案して方程式を解けば、売値は125円。確認すると、125円(売値)-50円(仕入)-40円(人件費)-(25円(消費税)-10円(控除))=20円の利益。

比べてみよう

事業付加価値税と消費税の場合で

  • 仕入値
  • 人件費
  • 利益
  • 納税義務者
  • 事業者の納税額
  • 商品やサービスの販売価格

を比べてみると、まったく同じ。

事業付加価値税は明らかに事業者が税を負担していると見えるが、消費税の場合は「消費者が負担している」と言われている。不思議だね。