2012年12月8日土曜日
Git のチュートリアル電子書籍を書きました
2012年10月27日土曜日
民主主義への疑い
独裁制でも、独裁者が良ければ、いい政治になる。でもそうとは限らない。特に、独裁者が自分の欲のために権力を使えば(それはとてもありそうだ)、いい政治にはならない。だから独裁制はよくない、と民主主義者は言う。でも、民主制のもとで、あるとき生きている人が自分たちの欲のために権力を使ったおかげで(それは実際にあった)、原発が推進され、事故が起き、そのときどきで意思決定権を持たなかった人々(これから生まれる人々を含めて)に害をなしたのではないか。
独裁者の欲と庶民の必要が対立するときに独裁者の欲が優先されるのがいけないなら、いま生きている人の欲と後世の人の必要が対立するときでも同じだろう。どうして民主主義が独裁制よりよい制度だと自信を持って言えるんだろうか。まだ生まれていない人は、いまの民主主義をどう見ているんだろう。
どうやって我々は、後世と平等な意思決定が民主主義のもとでできるんだろうな。それを我々に期待するのは、独裁者に良い政治を期待するのとそんなに変わらん気がする。
2012年9月24日月曜日
Ergohuman PRO 使用感
http://www.ergohuman.jp/products1.html
http://officechairs.jp/brand/ofix_eh/ergohuman_pro/
結論から言って、費用対効果は十分によいと感じている。細かいところで不満はあるけど、いくつか試しに坐った椅子の中で、この値段(7万円台)でこれならば全く文句はない。素材はエラストメトリックを選んだ。
いいところ。ランバーサポートが効いている。昔、軽い椎間板ヘルニアをやったことがある。このサポートは楽に感じる。
ヘッドレストが意外に使える。基本、作業中は使わないかなと思ったけど、たまに使いながら仕事をすると楽な時がある。
肘掛けの左右移動。私は細い方なので、一番狭い位置に動かして使っている。これがなかったら肘掛けは有効じゃなかったかも。
素材のエラストメトリックもなかなかいい。まだ暑い時期から使っているが、蒸れない感じはした。
あと、重さがあるので安定感がある。椅子には重さが必要のようだ。ただ、階段で2階に上げるとなったらひとりでは難しそう。そのくらい重い。仕様書によれば28kg。
不満なところ。肘掛けがもう一段下がってほしかった。私は上腕が長いので、この調整範囲だと一番下げてぎりぎり合うかどうかってところ。
座の高さももう少し下がってほしい。私は日本人的には標準くらいの身長のはずだけど、一番下げてリクライニングなしでようやく裸足で床に足がつく。リクライニングが後傾位置(私がノートPCで作業をするポジション)だとかかとがつかない。そのため、足置き台を自作した。
足置き台の手前はもっと薄くできればよかったな。
あと、リクライニングのロック位置が粗くて4箇所しかない。下の写真の位置。
私が止めたいのは、1番目と2番目の間なのだが、そこではロックできない。仕方なく2番目の位置で使っている。
それから、肘掛けの前後移動、左右移動が摩擦だけで止まっているようで、たまにちょっと力をかけたときに動いてしまう。経年変化で摩擦が減った時にどうなるかやや不安。
…とまあ、不満をたくさん挙げたけど、総合的にはよい買い物をしたと思ってる。
以下、今回の椅子選びについて。
足置き台を使わないとしたら、椅子の高さが下腿(すね)の長さで決まり、その着座の高さと上腕の長さから机の高さが決まる。これは動かしがたいということを身をもって経験した。いま座面高はおよそ45cm、机の高さは66cm。事務机の標準高は70〜72cmだそうだが、私には高すぎる。
日本オフィス家具協会:JOIFAは、事務机の高さ720mmを推奨いたします。
今回はたまたま引越し後で、椅子も机もなかったので、椅子を先に選んだ。このやり方は正解だったと思う。まあ、椅子がなんであれ座面高から机の高さは決まるんだけど。そうでなきゃ足台を導入するしかない。
試し座りはWORKAHOLICに行った。椅子がどっさりあるというわけではなかったので、世界でもっとも自分に合う椅子を探すなら少ないけど、坐った時にこの椅子がよかったし値段も私の感覚では妥当と思ったのでここで決めた。そこにあるいろんな高さの机と合わせて坐ってみて、机の高さにもあたりをつけた。巻尺を持って行って。
椅子は靴と同じで、年中体に触れて使うものだから、1万円強の机と7万円台の椅子になったことも妥当かなと思っている。
2012年9月20日木曜日
ネトウヨって誰なのか
尖閣購入で都が寄附を集めたらネトウヨが大量に寄附して、みたいな話がついったーであった。石原さんの出現も、ネトウヨの寄附も、因果関係を見ないと、誰を非難してもしょうがないなぁとか思ったんだけど。
それよりもネトウヨって人じゃなくて行動様式だよなぁと思って、仕事終わったあとの眠い頭でぼーっと考えてた。
ネトウヨって、中韓を嫌って、排外主義で、差別主義で、国家神道を崇めてて、改憲論者で軍備を進めたがってて、2ちゃんねるを使ってて、ついったーアイコンに日の丸つけてて、で今回だと(お金に余裕があれば)都に寄附して、尖閣に自衛隊を駐留させるべきだと主張する、みたいな感じだと思う。
ネトウヨじゃない人は、中国韓国とも仲良くやり、多文化共生をよしとし、差別は人権侵害だから悪くて、特定の宗教を強く信じることなく、護憲論者で平和主義で、2ちゃんねるなんか使ってなくて、ついったーアイコンに日の丸なんてもちろんついてなくて、今回の石原さんの尖閣購入への動きは望ましくないと思ってて、尖閣に自衛隊なんてとんでもないと思ってる。
でさあ、尖閣購入に寄附したら、ネトウヨ呼ばわりされてしまうんだよ。たとえ自分が改憲論者でなくても、ついったーアイコンに日の丸がついてなくても。あるいは、他のすべてがネトウヨ的じゃなくても、ついったーアイコンに日の丸がついているだけでネトウヨと言われるんだ。
つまり、ネトウヨとは、「ネトウヨじゃない人」と行動や考えが少しでも違う人のことなんだよな。そして「ネトウヨじゃない人」の行動様式は、教育とマスコミが良しとする人間像そのもの。
多分、人をネトウヨ呼ばわりする人は、ある人間が総体としてネトウヨ属性を持っていると考えてるんだろうけど、ためしに「この人がネトウヨだ」という人を連れてきて、ネトウヨ的要素のすべてをチェックしてみたら面白いんじゃないかな。
ネットができて、それが価値観の多様性に貢献し(というか情報統制から離れることを可能にした、と私なんかは思うんだけど)、さらにひとりの人間が見えにくくなった。ネットの出現によって必然的に「ネトウヨが現れた」ってことなのかも。
でもさあ、それで多文化共生とか、可能なのかね。日本人の「ネトウヨ」の方がよっぽど行動様式が自分に近いと思うんだけど。
2012年8月31日金曜日
Apple TV にアナログ音声機器をつなぐ
まとまった情報が見つからなかったので、メモを兼ねて。
Apple TV は、簡単に言うと、テレビをネットに繋ぐセットトップボックスです。独立した音声出力があるので、アナログアンプのある仕事場で AirPlay で音を鳴らすために買ってみました。AirPlay は、iTunes や、iPhone / iPod / iPad から音楽を Apple TV で鳴らす機能。それで鳴るまでの紆余曲折です。
Apple TV の音声出力は光デジタルなので、それを RCA のアナログステレオ出力に変換しなきゃいけない。アマゾンで見たら DCT-3 というのが良さそうだったので買った。
コンパクトな AC アダプタがついてる。
Apple TV 付属のケーブルは電源ケーブルだけなので、光オーディオケーブルも買った。長さはあまり必要ないのでとりあえず1mで。
Apple TV が届いて取扱説明書を見てみると、最初にテレビをつないで設定が必要らしい。USB の口はあるが、出荷時の状態に復元するためのもののようだ。無線でも設定できなそう。というか、無線ネットワークにセキュリティがかかってるんだから、考えてみれば当たり前だ。パスワードとか入れられなければ繋がるわけない。
Apple TV の映像(+画面)出力は HDMI。うちのテレビ Sharp AQUOS LC-32GD4 は8年くらい前のもので HDMI 端子がない。でも幸い DVI-I 入力はあるので、HDMI - DVI-I 変換ケーブルを買って繋いだ。
PLANEX のもあったけど、こっちの方が3mあってお得感がある。AmazonBasics というシリーズは知らなかった。HDMI 入力があるテレビとかで設定するならこんなのがある。やたら安い気が。
このケーブルと、RCA-ミニステレオプラグケーブルを使って、Apple TV とテレビを繋いだ。ちゃんと絵も音も出て、設定もできた。無線ネットワークの設定には文字入力が必要だが、それは付属のリモコンを使って画面上で(ゲームの自キャラ名設定みたいに)入れる。AirPlay には、無線ネットワークとは無関係のパスワード(Apple TV と iPod とかの間で交わされる合言葉みたいなもの)を設定する必要がある。バレても勝手に音楽が鳴らされるくらいの影響しかなさそうなので、簡単なものを設定した。
さて、設定した Apple TV をテレビから外し、電源ケーブルを抜いて(電源スイッチはない)仕事場へ持って行き、アンプに繋ぐ。繋ぎ方は、アンプRCAステレオ端子―変換器RCAステレオ端子、変換器光オーディオ端子―Apple TV 光オーディオ端子。あとは変換器と Apple TV の電源をコンセントに差す。
Apple TV の状態は、前面の白色 LED で分かる。点滅は起動中、点灯が正常動作中みたい。点灯したら、アンプのスイッチを入れて、iTunes なら右下のテレビだかスピーカだかの印がついたボタンで Apple TV を選ぶ。iPhone とかならミュージックアプリで再生してからスピーカーを選ぶ。さっきの合言葉を入れると、めでたく鳴った。
2012年7月7日土曜日
違法ストリーミングでの動画視聴も違法化する方法
現行著作権法でできるやり方を考えた。複製とは、第二条の定義によれば、「印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製することをい」う。ハードディスクにダウンロードすることも、「その他の方法により有形的に再製」してるなら、ストリーミングの動画を視聴して頭の中に入れることだって「有形的に再製」と呼べるのでは。(むしろ「有機的」?) だからストリーミングを視聴するのは複製行為だ。
頭の中に入れたものは、歌詞だって、メロディーだって、技術があればアニメ30分だって、もう一度作り直せないこともないよね。そうやって作り直したものは、権利者の利益を損なう恐れがある。いい理由だ。これで、違法ストリーミングを視聴することで頭に入れることを、私的複製の範囲から除外して、違法化できる。やったね。
マジレス勘弁ね。
情報の本質って、複製だと思うんだよね。誰かが知ってることを誰かに伝えるとき、元々持ってた人の頭の中からその情報が消えるわけではない。ならば情報伝達とは、複製の一種だ。敢えてメディアを廃棄するなどの行為をしない限り。いや、廃棄したって頭の中から消すことはできない。
そして、もし情報伝達が複製でなければ、著作権なんて不要だ。情報複製のコストが低いから著作権なんてものが必要になったんで。
コピーライトはもともと、「海賊版」を出す印刷業者を規制して「正規の」印刷業者の利益を守るための仕組みだったようだ。当時はディジタル技術がもちろんないので、複製といえば本を印刷することであり、印刷機など持たない一般人はせいぜい手書きくらいしかできなかったろう。そもそも、売る以外に、自分で同じ本を複製する理由など考えられない。だから、複製とは売って利益を得る目的の行為であり、複製を禁止することは「正規の」印刷業者の利益を守ることに直接つながったんだと思う。
今は違う。私が仮に音楽 CD の内容を CD-R に焼くとしても、その目的は売るだけではない(てか売らないし)。例えば、炎天下をよく移動する車にオリジナルの CD を置いたらジャケットもディスクもかわいそうだから、車では CD-R で聴くとか、そういう用途だってある。あるいは、自分で紙で持っている本を、iPad でも読みたいからスキャンする。こういう複製があり得る。つまり、昔は成立しただろう「複製=売るため」という等式が、今は成立しない。
ならば、本の時代は適切だったと思われる複製権の独占は、今の時代に合っているんだろうか。
著作権法における「複製」という言葉の意味は、日常生活での意味から離れている。
少なくとも私の国語感覚では、複製とは、ここにいま本が1冊あり、それと同じ本を例えば1冊作ることだ。印刷時代の本の印刷は、だから複製である。いや、本を作らなくてもいい。持ってる本を、スキャンして PDF にする。これも複製だ。
しかし著作権法では、上で引用したように、何らかの方法で情報を有形的に再製することをすべて複製と呼んでいる。テレビ放送を自分のハードディスクレコーダに録画することも、複製になる。テレビ画面を写真に撮ることも、きっと複製。
情報の本質が複製であり、情報伝達が原理的に複製だとすれば、複製権の独占とは、情報伝達の独占ということになる。これ、第四十九条が如実に示している。
第四十九条 次に掲げる者は、第二十一条の複製を行つたものとみなす。これ以下7項目、およそ普通に考えて「複製」とは思えないものが複製と見なされている。全ての項目に「複製」や「録画」という言葉はもちろん入っている。当たり前だ、何をしようとしたって、創作者が最初に作ったもの以外は、全てその情報の複製なんだから。
思考実験で、複製権が本当に権利者に独占されている状態を考えてみた。つまり、第三十条の私的複製が一切許されてない状態。私的複製が、特に積極的な権利でなく例外であって、ダウンロード違法化のように状況によって好きに制限できるならば、私的複製の全く許されてない状態が、著作権あるいは著作権法が想定している基本的な状態だろうから。
すると、情報の受け手は、著作物を見たり聞いたりすることはできるが、それについて一切の記録を手元に残してはならないことになる。加えて第四十九条で、情報を提供する行為も(複製と「見なす」ことにより)権利者に独占されているので、人に伝えることもできない。
ある情報について、正確な知識を個人に与えず、それを受け取り、あるいは伝えることを権利者が独占する。逆に言うと、個人は、権利者が指定する形態で与えられる情報を、記録を取らずに受け取ることだけが許される(それも複製と見なしたら、ってのが冒頭の駄文w)。著作権法の大枠は、こうなっているみたいだ。まさに、情報に対する所有権だな。
そして、私的複製の範囲はどんどん狭められている。
元々、海賊版業者による印刷(すなわち販売)を止めることが目的だったと思われるコピーライトが、どうして特定の情報が複製されたり受け取られたりすることを情報の「所有者」がコントロールできる「著作権」に変わってしまったんだろう。
こういう「情報の私有」と、著作権法が謳う「文化の発展」は、どうもうまく整合してる気がしないんだよな、私は。
2012年7月3日火曜日
音楽ビジネスの発展を妨げる著作権法の仕組み
そんなの正直言って分からない。科学の実験と違って、禁止した場合としない場合で、その他の条件を完全に揃えて試すわけにいかないし。それに社会の状況は常に変化している。
でも、著作権法自体に、それを明らかに妨げる仕組みが入っているとしたら…
どうもそうなんじゃないかってことに気づきました。音楽ビジネスが発展しない仕組み。
一応私、著作権法に関する問題はずっと気にしてるつもりですが、これまで聞いた覚えがないので、書いてみます。(とは言え、最近記憶力に自信がない。忘れてるだけだったりして…)
2012年7月4日補足:以下、「原盤権をレコード会社に渡す」などの表現は、「原盤権をレコード会社が持つことにする」などと読み替えて下さい。原盤権は、録音した時に発生する権利で、録音前に著作者や実演家などが持っているものではないからです。詳しくはコメントでの議論をご参照下さい。
特許はなぜ問題になってないんだろう
突然ですが、特許の話です。
著作権も特許権も、まとめて「知的財産権」と呼ばれたりする。だから著作権と特許権は似たようなものだ。
いいえ、それは大間違いでした。実は著作権と特許権は、ほとんど正反対の効果を持っています。音楽ビジネスに関しては特に。ってことに気づいた。多分。
特許は、簡単に書くとこんな制度です。(参考:特許法)
いいアイディアを思いついた人が特許を取り、特許権を持つ。特許権者はそのアイディアを実現して(特許を「実施する」と呼ぶ)お金を儲ける権利を一定期間独占します。
特許権者は、特許を実施する権利を他人に与えることができます。与えるのは「実施権」です。たとえばあなたがとても役に立つ発明をして特許を取ったら、メーカーにその特許を実施してもらってお金をもらうこともできる。
もしも複数のメーカーが、あなたの特許を実施したいと言ってきたら、対価(特許使用料)の額など、一番条件のいいところに実施権を与えればいい。ここでメーカーの間に競争が働きます。もっとも低コストで、もっとも利益を上げられるメーカーが、一番いい条件をあなたに提示してくるでしょう。
実施権の与え方も、どこかのメーカーに専用させて高い使用料を取るか、いくつかのメーカーに与えるか、その期限はどうするか、契約でいろいろにできる。(参考:溝上法律特許事務所 事務所報 論説~特許権の実施契約について~)
さて、著作権をめぐるごたごたは長々と続いていて、コンピュータやネットが一般的になってからは普通の人の生活を刑罰で脅かすまでになっています。
しかし特許については、ビジネスモデル特許が一時期話題になったくらいで、大して問題にもなってません。それどころか、発明は今でも私達の生活を豊かにし、そこにはきっと発明を実施するための手段としてコンピュータやネットが役に立ってるはず。
どうしてこんな違いが出るんだろう。
音楽に関わる著作権
現在の音楽ビジネスの主流は、まず演奏を録音して、それを複製するなりネットで配信するなりして儲ける、というやり方ですよね。ライブもあるけど、儲かる額はだいぶ少ないはず。あとは、楽譜を売るとか、音楽を演奏するソフトウェアを売るとか…これらは主流にはとりあえずならなそう。
というわけで、音楽で儲けようとする人は、何はともあれ音楽を演奏して録音し、CDや音声データ(著作権法の用語で「レコード」)にする必要がある。話を簡単にするために、歌詞のないインストゥルメンタルの曲だとします。ここで少なくとも3種類の人が関わってくる。
- 作曲した人。著作者であり、著作権を持つ。
- 演奏した人。実演家と呼ばれる。著作隣接権として定められた実演家の権利を持つ。
- レコードに録音した人。レコード製作者と呼ばれる。著作隣接権として定められたレコード製作者の権利(通称「原盤権」)を持つ。
それぞれの人が、例えばCDの譲渡についてどんな権利を持つかと言うと。
- 作曲者:著作物を、複製物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する(第二十六条の二)
- 演奏者:実演を、その録音物又は録画物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する(第九十五条の二)
- レコード製作者:レコードを、その複製物の譲渡により公衆に提供する権利を専有する(第九十七条の二)
「専有」って分かりにくい。それぞれが個別に権利を持つってことらしいです。
この3つめの権利、原盤権に含まれるわけですが、この権利のおかげで、レコード会社は自らがレコード製作者となって原盤権を得ることで、いくらでもCDを作って売れる。
音楽業界では当たり前の話なのかな。でも、原盤権をレコード会社に渡さないアーティストもいるらしいし。
特許と比較してみる
特許では、発明者が特許権を持ち、実施者に実施を許すことで、実施者間で競争させることができる制度になっています。それによって、発明を促し、発明の有効利用を図っている。同じことが音楽で起きるか見てみます。
文化を作るのはまず創作者です。ここでは作曲者だけでなく、演奏者も創作者に入れることにします。(同じ曲をうまい人が演奏した場合と下手な人が演奏した場合では文化的貢献は違うと考えて。)そして、創作者に利益を与えることで、創作を促し、創作物の有効利用を図る、と。悪くないよね。
著作物に関しても、特許における実施者と同じように、創作者の創作を、実際に役に立つ形にする人が必要だ。具体的には、演奏を録音し、配布する仕事をする人が必要。それがレコード会社だ。発明者と実施者の関係になぞらえて、創作者と実施者(=レコード会社)という関係があると言える。
ここで、特許と著作権の大きな違い。特許制度が発明の内容そのものを保護するのに対して、著作権制度は表現されたものを保護します。だから上に書いたように、音楽を売るには何はともあれ演奏を録音しなきゃならない。
しかし、録音した時点で原盤権をレコード会社に渡すと…
著作権法は、著作者や実演家と分けてレコード製作者を規定しています。レコード製作者が別の人であるとは、原盤権をその人に渡すということ。著作権法は、原盤権が著作者でも実演家でもない「レコード製作者」(レコードを複製して公衆に譲渡する権利を与えているので、きっとレコード会社)に渡されることを想定している。
…原盤権をレコード会社に渡すとどうなるか。その録音(レコード)の複製権や譲渡権はレコード会社が専有することになる。だから、同じ録音を他のレコード会社なりネット配信会社に渡して売ってもらうことは、著作者にも実演家にもできなくなる。
つまり、特許制度とは違って、実施者間の競争が働かない仕組みを著作権法自身が規定してしまっている。
例えて言うならこう。あなたがとてもいい構造の自転車を発明した。その発明を実施してもらうために、設計図をメーカーAに渡してステンレスで作って売ってもらった。そのうち科学技術が進み、カーボンファイバーが得意なメーカーBが現れたので、そこに作ってもらおうとしたら、設計図をメーカーAに渡した時点で特許権も渡したことになっていた…
これでは、よりよい材質で特許は実施できない。技術は進まないし、消費者への特許の恩恵はメーカーAが商品を作った時点で止まってしまう。
同じだよね。あなたがとてもいい楽曲を作って演奏した。それを録音する時に、レコード会社に原盤権を渡して、CDにして売ってもらった。そのうち技術が進んでネット配信ができるようになった。ところが録音を複製したり配信したり譲渡したりする権利はレコード会社が持っている。あなたの録音は、その会社が考えを変えるまで、CDでしか売られない。いや、売る気がなくなったらどんな形態でも売られない。
録音にお金がかかるから録音した人に著作隣接権を与える。理由としては妥当な気もします。でも特許に置き換えてみて。特許の実施にだってお金がかかる。青色LEDを製造するのにどれだけの金がかかるか。それを低コストで利益が出るように実施できる人が、実施権を得て、利益を得て、その利益を発明者に還元するんだよね。音楽でそれができない理由なんてあるのかな。
作曲者や演奏家が録音についての権利を保持するという前提で、もっとも良い条件で録音させてくれて、一番利益を上げてそれを作曲者や演奏者に還元してくれる会社が、著作権を「実施」する権利を作曲者や演奏家から託される。CDよりも利益の上がる配信方法があれば、それを採用する会社が有利になる。これなら競争が働くんだけどなぁ。あるいは競争によって、安く良い録音をさせてくれる業者と、低コスト高利益で配信する会社というように、分業が進むかも知れない。
著作隣接権の別の理由として、レコード会社に権利を与えることによって、さらなる利用が楽になり、普及に貢献するのだとも言われます。ちょっと前にあった、電子出版を普及させるために出版社に著作隣接権を与えるかどうかの話のときもこれがポイントになってた気が。
でもほんとかな。著作物はさまざまな利用方法が可能なはずで、特定の一社に排他的な権利を与えるなら、別の利用方法が阻害されるんでは。てかそれを我々は音楽について目の当たりにしてるのでは。
まとめ
今回の話では、作曲者・演奏者・レコード会社の三者だけで考えました。実際の音楽ビジネスでは、いろんなプレーヤーの役割や権利が複雑に絡み合ってるので、単純化しすぎと言われるかも知れない。でも、そこに現れるプレーヤーそれぞれの権利を著作権法は定めていて、それらの権利を与える前提として著作権法が想定しているビジネスの大枠は、確かに上に説明した通りだと思う。すなわち:
特許が実施者間の競争を促す制度になっているのに対して、著作権法は逆に著作物を特定の実施者(レコード会社)に独占させるようになっている。だから競争が起きず、同じ著作物を使った新しい技術の利用が阻害され、コスト削減やより役に立つ使い方ができずにいる。
とりあえず音楽に限ってはこういう観察が可能だ、というのが今回書きたかったことです。
違法DL刑罰化に関連して、コンテンツ産業が技術の進歩に合ったビジネスができてないって批判を聞くけど、その大きな原因のひとつが、競争を妨げている著作権法自身の規定じゃないか、と。
これが正しければ、「レコード製作者」に現在のような著作隣接権を与えているのは、著作権法の目的である「文化の発展」を逆に阻害していると言えます。
もちろん原盤権を渡さない契約も法律上は可能だけど、きっと力関係で、原盤権を渡す契約にサインせざるを得ないんじゃないかと推測してる。だったら著作権法は弱い方を守らなければいけないのでは…?
ちなみに著作権法は、放送事業者にも同様の著作隣接権を与えています。てことは!
関連サイト
クリエイティブビジネス論|著作権は20世紀エンタテイメント産業の副産物〜違法ダウンロード罰則化が成立しちゃった〜この↑記事の重要な指摘は、(私の言葉で書くと)「著作権には、創作者の権利と、複製者の権利がある。いま問題になっているのは複製者の権利の方ではないのか?」。
著作権がもともと印刷業者のための制度だったのは本で読んで知ってたつもりだったのに、これ読んで初めてその重要性に気づかされました。そして、そして自分自身、あまり納得できずに20年ほども付き合ってきた著作権の意外な実体が見えてきた気がしてる。
今回の話はその一部です。他のこともそのうち書ければと思ってます。まだまだ勉強中。いかんせん全体が巨大で現実と絡み合ってて…今回は何とか切り出してまとめたって感じ。
今回の話の冒頭、「特許権と著作隣接権が正反対の効果」と書くべきだったかも知れないけど、いつか全体像を書く日のために、あえて「特許権と著作権が正反対の効果」と書いたままにします。
関連書籍など
- 福井 健策:「著作権とは何か」、集英社新書、2005年
- 著作権法専門の弁護士さんで、著作権の基本をたくさんの実例を交えながら丁寧に説明しています。
- 福井 健策:「著作権の世紀」、集英社新書、2010年
- 同じ著者による5年後の本で、著作権をめぐる状況の変化と今後について、やはり豊富な実例を使って分かりやすく解説しています。著作権そのものの説明はほとんどないので、ある程度わかっている人向け。
- 岡本 薫:「著作権の考え方」、岩波新書、2003年
- 元文化庁の著作権専門家による、著作権とそれに関連する状況の解説。新書にしては重厚な内容で、専門書に近いくらいの読みごたえがあります。「中の人」視点で書かれた、日本や他国(特にアメリカ)の動きや、著作隣接権の話が興味深い。著作隣接権は、単に政治力の強い業界に与えられてるだけって、ぶっちゃけすぎだ(笑)。でも今回私が書いたことと深く関係しそう。
- 山田 奨治:「〈海賊版〉の思想」、みすず書房、2007年
- 情報系の大学の先生による、著作権の起源に関わる論争を歴史として描いた本。読み物としても楽しい。
- 山田 奨治:「日本の著作権はなぜこんなに厳しいのか」、人文書院、2011年
- 同じ著者が、近年の著作権の厳罰化の流れを批判的な視点から解説しています。ダウンロード違法化が決まった私的録音録画小委員会の様子を議事録から再現しているのが面白い。津田さん大活躍。
- 津田 大介:「だれが「音楽」を殺すのか?」、翔泳社、2004年
- その津田さんが、レコード輸入権、CCCD、ファイル交換、音楽配信サービスなど、いくつかのトピックについて音楽業界の状況と問題について書いた本。インタビューや年表などもあり、脚注も見やすい配置で、内容だけでなく本全体のデザインでも楽しませてもらった。ちなみに私にとって初 tsuda がこの本…って、どうでもいいか(汗)。あとがきに、10年後には笑っていられるといいって書いてあるけど、まだまだ我々は苦しみそうです(苦笑)
- 安藤 和宏:「よくわかる音楽著作権ビジネス 基礎編 4th Edition」、リットーミュージック、2011年
- 音楽著作権に関係する業界の実際を、細かい項目に分けてマンガ入りで説明している。本はとても分かりやすいが、業界と権利の複雑さに目が回る。主として音楽で仕事をする人向けに書かれた本で、法制度については批判なく中立的。私が読んだのは 3rd Edition だけど、この新しい 4th でもきっといい本と思う。ちなみに実践編もある。
- 竹田 和彦:「特許がわかる12章 第6版」、ダイヤモンド社、2005年
- 特許に関連するビジネスをする人向けの実用書。リファレンス的に使ってるので通読はしてないけど、各項目は実例込みで分かりやすく説明されている。
しかし自分、そこまでしてどうすんのという気も(苦笑)